フランチャイズにおけるトラブルへの実務対応 ~『フランチャイズトラブル回避ガイド』を一部紹介~
フランチャイズ研究会では、本部と加盟店間でトラブルが多発する167の場面を想定し、本部が対応すべき事項についてQ&A方式にてまとめ「フランチャイズトラブル回避ガイド」として電子書籍化しました。
本コラムでは、「フランチャイズトラブル回避ガイド」の一部を抜粋・紹介しながら、フランチャイズビジネスにおけるトラブルについて解説します。
※なお、本内容は、日本マーケティング学会フランチャイズ・システム研究会第2回報告会にて報告を行いました。
本部と加盟者間におけるトラブルの原因
フランチャイズビジネスは、本部と加盟者は法律的にも財務的にも、それぞれが独立した事業体であり、お互いの信頼と協力のもと、同じビジョンに向かって一つの事業を成功へと導いていくべきものです。しかし、現実には、本部と加盟者との間で多くのトラブルが発生しており、訴訟に発展するケースも少なくありません。
本部と加盟者の対立関係
本部と加盟者は、フランチャイズ契約によって結ばれたビジネスパートナーの関係ではありますが、契約の当事者同士として、互いに対立する関係とも言えます。チェーン品質の維持や統一性を重視する本部と、経営の自由度を求める加盟者の間で軋轢が生じることがあります。
本部による無理な営業
1店舗でも多くの加盟店をオープンさせたい本部は、加盟店開発において、無理な営業を行うことがあります。誇大表現された収益モデル、十分な立地診断がされていない店舗物件の紹介、十分な検討期間を設けないまま契約を急がせる行為などです。
安易な加盟
一方、フランチャイズ加盟さえすれば成功すると考え、十分な情報収集・検討を行わず安易に契約し、本部に依存する加盟者もいます。法人加盟者の中には、既存事業がうまくいかない中で、一発逆転を狙って加盟するものの、既存事業の悪影響がフランチャイズ事業にも及んでしまうこともあります。
ビジネスモデルの陳腐化
一般的に、フランチャイズ契約は長期に渡るものです。そのため事業を継続する中では、社会・法律・経済など、外部環境の変化は避けられず、本部が作り上げたビジネスモデルが時代に合わなくなってくることもあります。本来、本部は、環境変化に合わせビジネスモデルを変革し、契約内容も見直す必要がありますが、この対応が遅れれば、加盟者とのトラブルへとつながることもあります。
加盟者が本部に対して訴訟を提起する場面
本部が加盟後の経営指導を全くしなかったり、加盟時に説明義務違反があったりした場合は、加盟者は本部に対して損害賠償請求訴訟を起こすことができます。
フランチャイズ契約上、本部は加盟者に対する経営指導(SVの派遣等)をする義務を負いますので、本部がそれを全く履行しなかった場合は、加盟者は本部に対して損害賠償請求訴訟を起こすことができます。
また、フランチャイズ契約の際、本部は加盟者に対して自己のフランチャイズチェーンについて正確な情報を伝える義務を負います。本部がその義務を怠れば、加盟者は損害賠償請求訴訟を起こすことができます。
例えば、店舗の立地診断に際して本部が適切な調査方法を取らなかったり、調査結果の分析に客観性合理性が認められなかった場合(例えば競合店の存在を無視したり、不採算店の実態を無視して売上予測をした場合)は、加盟者から本部に対する損害賠償請求が認められます。
なお、店舗が見つかっていないのにフランチャイズ契約を先に締結して本部が加盟金を受け取った事例で、結局、物件が見つからず開業できなかったとして、加盟者から本部に対して加盟金の返還を求める訴訟が起こされるケースも存在しています。
本部が加盟者に対して訴訟を提起する場面
本部が加盟者に対して訴訟を提起する場面としては、ロイヤリティや食材代金が未払いだった場合の「未払ロイヤリティ(商品代金)請求訴訟」、当該フランチャイズと類似の事業を本部に無断で営んだ場合の「(競業避止義務違反に基づく) 営業差止請求訴訟」、マニュアル等を競業他社に漏洩した場合の「損害賠償請求訴訟」などがあります。
フランチャイズ契約とは、本部が加盟者に対してブランドとノウハウを使用して事業を営む権利を与え、それに対する対価(加盟金・ロイヤリティ)を加盟者が支払うという契約関係です。本部と加盟者は契約関係で結ばれていることから、加盟者にその違反があった場合は、本部は加盟者に対して訴訟で解決を図ることがあります。
まず、加盟者は継続的な経営指導の対価として本部に対してロイヤリティを支払う義務を負いますので、もし、加盟者が支払いを怠ったならば、本部としては未払いロイヤリティの支払いを求めて訴訟を起こすことができます。加盟者が本部から商品や食材を購入したにもかかわらず、その代金を支払わない場合も同様です。ただ、本部と加盟者間の訴訟件数は法定開示書面の開示事項であることから、本部から積極的に訴訟を提起するケースはあまり多くありません。
また、加盟者は本部に対して競業避止義務を負います。そのため、加盟者が本部に無断で類似の事業を営んだ場合、本部としてはその営業差止を求めて訴訟を起こすことがあります。また、加盟者は本部に対して秘密保持義務を負っているので、加盟者がそれに違反して営業秘密を使用したり漏洩したりしたならば、本部は営業秘密の使用差止訴訟や損害賠償請求訴訟を起こすことがあります。
その他にも、加盟者が本部から借りたお金を返さなかったり本部所有物件を賃借したりしたにもかかわらず賃料を支払わなかった場合は、本部は貸金返還請求訴訟や賃料支払請求訴訟を起こすことがあります。
事例1|FC事業説明会<トラブル回避ガイドQ1より>
<質問>
集団説明会を開催して当社フランチャイズの概要や損益モデル等の資料を配布しようと思います。注意すべき点を教えてください。
<解説>
配布する説明資料(加盟案内書)の掲載内容例として、以下のようなものがあります。
- 業界動向
- 自社業態・フランチャイズモデルの特徴
- 本部によるサポート内容
- 初期投資モデル
- 損益モデル
- 開業までのスケジュールなど
加盟希望者に対して、経営数値に関わるもの(初期投資モデル、損益モデルなど)を提示する場合には、その数値モデルが以下の条件を満たす必要があります。
- 根拠ある事実・合理的な算定方法等に基づいていること
- その根拠となる事実・算定方法が示されていること
また、加盟希望者の誤解を生みがち/NGな内容例としては、以下のようなものが挙げられます。
①実際の売上高(全店舗の平均売上高)より高めの数字
②初期投資モデルから物件取得費を省く
③損益モデルから賃料・販促費・リース代などを省く
④売上高・原材料費・ロイヤリティ・人件費のみ書いている
②〜④については、賃料・販促費・リース代などが店舗ごとで様々であることが主な理由です。ただし、利益が不当に水増しされたり、投資回収期間にも違いが出たりしますので、少なくともこれらの費用がかかることを明らかにしておく必要があります。
記述例:店舗ごとに異なるため賃料・販促費・リース代は除く
その他、加盟希望者向けの資料の改定頻度に注意が必要です。複数種類の資料がある場合、これらの間で矛盾がないよう注意が必要です。
<関連キーワード>
- ぎまん的顧客誘引(不十分な情報開示、虚偽・誇大な開示など)
- 法定開示書面(中小小売商業振興法、フランチャイズ・ガイドライン)
- 本部による店舗物件の紹介・立地診断・売上予測
- テリトリー権
- 事業計画の立案(加盟店の銀行融資の支援)
- 開業提案書
- 加盟開発業務の標準化、担当者の教育(特にFC契約書の理解)
事例2|FC契約の締結<トラブル回避ガイドQ54より>
<質問>
フランチャイズ契約書の読み合わせの時期及び手順はどのように進めるべきですか。法定開示書面についてはどうですか。
<解説>
加盟者が自由な意思に基づいて適切に判断できる状況になるように、進めることが重要です。
- 契約締結前に熟考期間をしっかり設けること。
- たとえ加盟者から不要と言われても、契約書の読みあわせをしっかり行うこと
- 大まかな流れは以下のようになります。
①法定開示書面は契約書の読み合わせの前にあらかじめ書面で交付し、事前に読んでもらってから説明する
②加盟申し込みがなされてから読み合わせを行う。読み合わせと契約締結(署名捺印)との間には2週間程度の期間(熟慮期間)をおく
③読み合わせ前に実際の契約書を渡し、事前に契約内容を理解してもらう(契約書の預かり書を発行・署名)
④読み合わせ時は、加盟者が理解できたか項目ごとに確認しながら進める
⑤読み合わせ終了時に、説明が完了したことを加盟者から意思表示してもらう
最近では、オンライン説明や、電子契約によるフランチャイズ契約の締結など、直接、合わずに契約を進めるケースがあります。以下の点に留意する必要があります。
- FC契約書の電子契約には特段法令上の制限はない
- 法定開示書面は電子交付が認められていない(直接の書面交付が必要)
- 加盟者の反応が見えにくいため、しっかりと声掛けしながら進める
- 説明相手や電子契約の相手方が、なりすましでないかを適時確認
- 説明内容の記録(録画、署名、やりとりの記録)
<関連キーワード>
- 加盟審査
- 加盟者側の専門家の同席
- 法定開示書面(中小小売商業振興法、フランチャイズ・ガイドライン)
- 加盟申込金
- 電子契約
- 連帯保証人への説明
事例3|開店後の運営<トラブル回避ガイドQ122より>
<質問>
ある加盟者が軽微な契約違反を繰り返し、本部が注意しても改める様子が見られません。加盟者にペナルティを課したいと思いますが可能でしょうか。契約書には、契約解除以外にペナルティに関する条項は設定されていません。
<解説>
軽微な違反行為の例として、以下のようなものがあります。
①ロイヤリティは支払うものの遅れがち
②報告書をちゃんと書かない・提出しない
③チェーン全体で行なうキャンペーンの販促物を配布しない
本部が加盟者に対して課すことのできるペナルティは、契約書で明らかにしておく必要があります。契約書に定めの無いペナルティを加盟者に対して課すことはできません。
しかし、契約違反が繰り返し行われており、本部の加盟者に対して再三の改善指導を行ったにも関わらず改善されない場合は、信頼関係を著しく破壊したとし、その加盟者との契約を解除すべきです。
運営上起こるトラブルを事前に防いだり、発生した後に適正に対処できるよう、日常的に対応をしておく必要があります。
例えば、SV報告書に、臨店時に確認した事項(クレンリネスや商材管理などの店舗運営状況、売上や原価率などの数値情報等)、加盟者に対して行った指導内容などを具体的に記録したうえで、店長・加盟者から署名を取っておくと良いでしょう。
また、SV報告書は、加盟店舗(店長)に提出するだけなく、オーナー向けの報告欄を設けて本部からオーナーへ直接報告するなど、オーナーが「聞いてない」という状況を作らない工夫が必要です。
<関連キーワード>
- スーパーバイザー(経営指導・運営指導)
- 独占禁止法(フランチャイズ・ガイドライン)
- 守秘義務
- 競業避止義務
- フランチャイズ契約内容の変更
以上、「フランチャイズトラブル回避ガイド」の一部を抜粋・紹介しながら、フランチャイズビジネスにおけるトラブルについて解説しましたが、最後に、当書籍にて解説している質問事項の一覧を紹介します。
フランチャイズトラブル回避ガイドの質問事項
[加盟説明会]
- 集団説明会を開催して当社フランチャイズの概要や損益モデル等の資料を配布しようと思います。注意すべき点を教えてください。
- 売上のよい加盟者に集団説明会で講演してもらいました。本部としてはどのような点に注意すべきでしょうか。
[個別説明、店舗視察]
- 個別面談においては、自社のフランチャイズ・システムについて、どの程度の情報を開示すべきですか。
- 加盟希望者が個人の場合と法人の場合とで説明内容や説明方法は変えるべきですか。
- 加盟意思が固まっていない加盟希望者に対しては、どの程度の説明をすべきですか。
- 競合他社の関係者らしき人物が個別説明を聞きにきました。どの程度説明すべきですか。
- 店舗視察を実施する場合、どのような店舗を、何件ほど紹介すべきでしょうか。紹介に際しての注意点を教えてください。
- 加盟希望者が個別説明の席に税理士を同席したいと言っています。どのように対応すべきですか。
- 説明した事実と内容を記録する必要はありますか。その場合、どのように記録すべきですか。また、加盟希望者の署名・捺印は必須ですか。
- 開発担当者による説明内容を標準化・均一化するためにはどうすればよいですか。
- 加盟希望者の適性や信用を調査するに際して、どのような資料を提出してもらうべきですか。
- 本部から加盟希望者に対して加盟を断るときは、提供を受けた文書等は返還すべきですか。
- 加盟希望者に対する契約条項の説明の場で、加盟希望者が説明内容をICレコーダーに録音したいとの申し出がありました。許可すべきでしょうか。
- フランチャイズ契約締結前に加盟者が加盟を断ってきました。損害金を請求できますか。
[本部の説明義務]
- 加盟者を募集してチェーンに加盟させようとするとき、どのような行為が独占禁止法違反(不公正な取引方法)に該当する「ぎまん的顧客誘引」になるのでしょうか。
- 本部が加盟者に対して説明義務を怠ると後々トラブルにつながるケースがあると聞きます。本部は加盟者に対して、どのような段階でどのような情報を開示することが必要でしょうか。
- 加盟者から、本部は情報開示が不十分で情報開示義務を果していないとの抗議がありました。本部に損害賠償責任はあるのでしょうか。
- 当社は店舗の建築業者を加盟者に指定していますが、店舗完成後にその業者からリベートをもらっています。ある加盟者から「建築業者から受け取っているリベートを明らかにしろ。」と言われました。本部はこれに応じないといけないでしょうか。
- 当社ではロイヤリティとは別に、月々広告宣伝費を加盟者から徴収しています。広告宣伝費を別途徴収する際の注意点を教えてください。
- 加盟希望者に対し、フランチャイズとパッケージライセンス、特約店、代理店との違いを理解させたいと思います。どのように説明したらよいでしょうか。
[法定開示書面]
- 加盟希望者に対して法定開示書面を開示するのはなぜですか。全てのフランチャイズ本部は法定開示書面を作成しなければならないのですか。
- 当社では加盟希望者の加盟意思が確実になるまで法定開示書を開示していません。これでは遅すぎますか。
- 当社は法定開示書面を作成していません。加盟希望者に対して、このことをどのように説明すればよいですか。
- 当社は飲食店の開業支援を中心とした「パッケージライセンス」を提供しています。フランチャイズ事業ではないと考えていますが、情報開示書面の作成は必要ありますか?
- 当社はフランチャイズ本部を立ち上げて間もないため、システム等の先行投資が多く直近2年の決算は赤字です。加盟希望者の心証が悪くなることもあり決算書を公開したくないのですが、情報開示書面に載せなくても良いでしょうか?
- 当社はハウスクリーニングのフランチャイズ本部で無店舗業態です。情報開示書面を作成する場合、加盟者の収支を記載するうえで「類似の立地条件」をどのように考えればよいでしょうか?
- 加盟者との契約にあたり、フランチャイズ契約時点では出店場所が決まっていない場合は、情報開示書面は出店場所選定時に交付・説明すればよいのですか?
- 既存加盟者が2店目の開店を希望しています。この場合、法定開示書面の交付や契約書の読み合わせを省略できますか。
[加盟申込金]
- フランチャイズ契約前に加盟申込金を徴収するチェーンがあると聞きます。加盟申込金とはどんな性格のお金でしょうか。
- フランチャイズ契約前に申込金をもらうことになっています。詳細説明は必要でしょうか。
- 加盟申込金を受け取った後で、本部側の事情で契約に応じないことは可能ですか。その際、受け取った加盟申込金はどのように処理すればよいでしょうか。
[立地診断・売上予測]
- 本部の直営店を加盟者に営業譲渡する形でフランチャイズ展開を行います。売上予測ではなく、現実の実績データのみを開示して加盟資料としていますが問題があるでしょうか。
- 本部が立地診断や売上予測をしない場合、加盟希望者に対して開示すべき情報は何でしょうか。
- 立地診断や売上予測のしかたとして適法とされるための条件を教えてください。
- 立地診断をする場合の基礎データの集め方について教えてください。
- 当社は、加盟希望者に対して特定の予測売上を出すのではなく、優良店・全店平均・不振店の3種類の損益シミュレーションを提示しています。こうした説明方法をする場合の注意点を教えてください。
- 加盟希望者からある物件について意見を求められました。当社の開発担当者は直観的に、「いい物件ですね」や「申し分ない物件ですね」と答えました。この場合も、売上予測を出したことになるのでしょうか。
- 当社はアーリーステージの本部で、店舗数が少ない上にデータも十分蓄積されていません。このような本部が売上予測を提示するに際しての注意点を教えてください。
- 本部は、加盟希望者の出店予定商圏の将来の環境変動についてどこまで説明すべきですか。当該商圏について本部が得ていた情報(近隣にショッピングセンターができる等)は不確実なものでも全て伝えなければならないのでしょうか。
- 当社は、損益モデルの末尾に、「これはあくまで予測であり、本件店舗の売上を保証するものではありません」と明記しています。こうしておけば説明義務違反にならないのでしょうか。
- 売上予測を提示する場合、予想と実際の誤差はどの程度説明すべきでしょうか。
- 加盟希望者から、「銀行から融資を受けるために事業計画書を出す必要がある。難しいので本部のほうで作ってくれ。」と頼まれました。本部で事業計画書を作るべきでしょうか。
- 実際の売上が売上予測値を大きく下回ってしまいました。本部が損害賠償責任を負わなくてはならないのは、どのようなケースでしょうか。
- 売上予測に誤りがあったのですが、加盟者も運営力が著しく低い状況です。損害賠償を払いますが安くする方法はありますか。
[テリトリー権]
- テリトリー権の保障について契約締結前の説明で本部が注意すべき点は何ですか。また、本部が加盟者の既存店の近隣に新たに出店する際に注意すべき点は何ですか。
- 本部は加盟者Aの商圏内に直営店の出店を計画していましたが、加盟者Aとの契約時には直営店の出店が最終的に確定していなかったため、加盟者Aに対して直営店の出店について説明していませんでした。このようなケースで本部は加盟者Aの商圏内に出店することができますか。
- 本部が既存店の商圏内に直営店を出店したことで、既存加盟者の業績が悪化してしまいました。加盟者からは契約の解除の申入れがあり、損害賠償を請求されています。どのように対応したらよいのでしょうか。尚、フランチャイズ契約にテリトリー権の規定はありません。
- これまでアイスクリーム販売の店舗展開を行ってきましたが、新たに移動販売方式を導入することとなりました。移動販売車が既存の店舗の近くでイベント販売を行うケースも出ることが予想されますが、既存加盟者に対してはどのような説明をすればよいでしょうか。
- 加盟者店舗の近くによい物件が見つかり、移転をすすめましたが断られました。本部としてどのような対応方法がありますか。
- 加盟店オーナーの息子が競合店に加盟してしまいました。息子は元々店長をしており、当フランチャイズのノウハウを知り尽くしています。競合店に入ったことでノウハウの流出は必至ですが、「職業選択の自由」を主張しています。どのような処分ができるのでしょうか。
[物件紹介]
- 本部が加盟者(または加盟希望者)に対して店舗用の物件を紹介するときの注意点を教えてください。
- 既存の加盟者が店舗を閉店したいと言っています。そこで、他の加盟希望者にその物件を紹介しようと思います。この場合の注意点を教えて下さい。
- 通常の店舗に比べて家賃が高くなると予測される店舗があります。加盟希望者に物件を紹介するときは、そのことを開示すべきですか。
[契約書の読み合わせ]
- フランチャイズ契約書の読み合わせの時期及び手順はどのように進めるべきですか。法定開示書面についてはどうですか。
- 本部はフランチャイズ契約書の全条文について説明しなければならないのですか。加盟希望者が「自分で目を通すから説明しなくても大丈夫だ。」と言った場合に、読みあわせを省略してもよいですか。
- 連帯保証人をとる場合、保証人にも、契約内容の説明は必要ですか。また、保証人本人と面談できなくても、契約書にその人の実印での捺印と印鑑証明があれば足りますか。
- フランチャイズ契約書の「加盟金」、「保証金」、「ロイヤリティ」、「業者の指定」を説明する場合の留意点を教えてください。
- フランチャイズ契約書の「秘密保持義務」「競業避止義務」「違約金」を説明する場合の留意点を教えてください。
- フランチャイズ契約で違約金を定める場合、どの程度の違約金が適正なのでしょうか。
[文書管理]
- フランチャイズ契約書を読み合わせたことを記録として残すためには、どのような方法がありますか。その場合、記録の保持期限はいつまで必要ですか。
- フランチャイズ契約締結後に契約書の条項に軽微な誤字を発見しました。そのまま放置しても大丈夫ですか。
- フランチャイズ契約書に収入印紙を貼り忘れました。この契約は無効ですか。
- フランチャイズ契約書の署名捺印が営業開始に間に合いそうにありません。開店後に署名捺印しても大丈夫ですか。
- 加盟者からフランチャイズ契約書の調印の日付を契約書に記載する日付を実際の締結日よりも早める(バックデート)するように頼まれました。応じるべきですか。
- 加盟者が本部と他の加盟者とのフランチャイズ契約書のコピーを持ってきて、「自分の契約とこの契約とでは契約条件が違う。同じ条件にしてくれ」と言ってきました。本部としてはどのように対応すべきですか。
- フランチャイズ契約を電子契約で締結しようと思います。フランチャイズ契約を電子契約で締結することはできますか。もし電子契約を導入する場合、本部としてはどのような点に注意すべきですか。
[契約締結]
- 当社では、従業員独立型のフランチャイズ制度(のれん分けフランチャイズ)を導入することを検討しています。留意点を教えてください。
- フランチャイズ契約後、加盟者がクーリングオフを主張してきました。契約は解約(取消)されますか。
- 契約タイプにAタイプとBタイプがあります。加盟希望者はAタイプで契約することで説明を進めていますが、Bタイプの説明は必要ですか。
- 契約更新についてどの程度説明が必要ですか。
- 当社は居酒屋のフランチャイズチェーンを営んでいますが、他の居酒屋チェーン(Aチェーン)の加盟者である会社から「御社のフランチャイズチェーンに加盟したい」と言われました。どのような点に気をつければよいですか。
- 当社では店舗物件の確定前に契約を締結するエリアエントリー方式のフランチャイズ契約の採用を検討しています。エリアエントリー契約とはどのような契約形態であるか、また、どのような点に注意が必要か教えてください。
- フランチャイズ契約後、出店を予定していた店舗物件が、店舗所有者の都合で賃借できなくなりました。すでに加盟金などは入金されています。本部はどのように対処したらよいでしょうか。
- フランチャイズ契約以外に本部と加盟者との間で締結される付帯的契約としては、どのような契約の例があるのか教えてください。
- 独占禁止法に関連して、フランチャイズチェーンを運営するにあたって留意すべき点を教えてください。
- 加盟対象を法人企業に限定するチェーンあるいは個人に限定するチェーンがあると聞きます。加盟対象を限定する意味とそれぞれのメリットを教えてください。
- 兼業禁止を加盟条件にしているフランチャイズチェーンがあると聞きます。兼業禁止とした場合、どんなメリット、デメリットがあるでしょうか。
- 一部の本部では「最低収入保証」を行っていると聞きますが、これはどのようなものですか。
- 優良加盟者優遇策として、インセンティブ制度を検討しています。インセンティブ制度を新設する場合、具体的にどのような例があるのでしょうか。また、インセンティブ制度を新設する場合、契約書の変更は必要ですか。
- 優秀な加盟者に複数店舗の運営を委ねたいと考えています。複数出店に対する優遇策を検討していますが、具体的にどのような優遇策があるのでしょうか。
- 本部の直営店を加盟者に譲渡しようと考えています。店舗は本部と物件所有者との間で賃借契約を結んでいます。どのような方法で直営店を加盟者に譲渡したらよいでしょうか。
- 加盟者オーナー(Aさん)はダミーで、実質的オーナー(Bさん)が別にいることがわかりました。資金はすべてBさんが拠出し、Aさんは単なる店長です。本部はどのように対応したらよいでしょうか。
- 民法改正により保証に関する定めが変更されたと聞きます。本部としてはフランチャイズ契約の連帯保証条項をどのように定めておけば良いですか?また、民法改正前にフランチャイズ契約を締結した加盟者との間では、どのように対応すればよいですか。
- 当チェーンのFC契約は24時間営業を原則としています。しかし、人手不足のために加盟者にとって24時間営業が大きな負担となっています。 ①本部は加盟希望者に対して人手不足による悪影響を説明する必要はありますか。 ②加盟者から『24時間営業を緩和してほしい。』との要請がありました。本部はこの要請に応える必要がありますか。
[オープン前研修]
- 加盟者に対するオープン前研修を実施する上で、本部が注意しなければならない事項はなんですか。
- 本部側の不手際でオープン前研修が予定通りに終了できません。既に広告物の手配などを進めていますが、オープン日の延期等、本部が加盟者の不利益となる指導が可能ですか。
- オープン前の研修中に、加盟者が、本部に技術やノウハウがないと判断して解約を申し出てきました。どのように対応すればよいのでしょうか。
- オープン前の研修中に、加盟者が暴力団関係者であることが判明した場合、どのように対応していけばよいのでしょうか。
- オープン前研修を実施したのですが、加盟者からの研修受講者の資質が低く、受講者のスキルが本部の求める基準に達しません。本部はどのように対応したらよいでしょうか。
- 加盟者側の事情で予定通りにオープン前研修が実施できず、本部には追加コストが発生してしまいます。その費用を要求することは可能でしょうか。
[店舗の設計・施工]
- オーナーから店舗内部の什器について本部指定のものを使わず廉価なものを使いたいという要望がありました。どこまで本部指定を強制することができるのでしょうか。
- 当社は店舗の内外装工事は指定業者に施工させていますが、今回の加盟者は知り合いの建築業者にさせたいと言ってきました。その業者は店舗施工の経験も豊富で、価格もリーズナブル、社会的な評価が高い業者です。本部は、この申出を拒否し、指定業者に工事をさせることを強要しても問題ないでしょうか。
- 当社では店舗の施工は指定業者に請け負わせていますが、店舗の開店後、施工工事に重大な瑕疵があることが判明しました。再工事で問題点を解消することは可能ですが、そのためにはかなりの日数、店を閉めなければなりません。本部はどのように対応すべきでしょうか。
[開店準備]
- 加盟者の求人がうまくいかず、オープン時に必要な人員を集めることができません。本部として支援してあげるべきでしょうか。
- 当社のフランチャイズ事業は行政からの許認可が必要ですが、加盟者側の責任で必要な許認可が下りません。すでに店舗の施工工事も始まっています。本部はどのように対応したらよいでしょうか。
- 加盟者でも外国人をアルバイト雇用することが多くなってきました。本部としての注意点を教えて下さい。
- 契約締結した後に再三の催告にもかかわらず、研修費や店舗設計料などが入金されないのですが、どのように対応すればよいでしょうか。加盟金や保証金はすでに入金されています。
- 本部が、加盟者の営業に関して、自己の商号・商標等の使用を許諾している場合、本部側が加盟者の取引先に対して責任を負うことはありますか。
[商品、販売価格]
- 本部は加盟者に対して店舗で提供する商品やサービスの種類や販売方法を指示することができますか。
- 本部として、販売価格を推奨する、または指定することは可能でしょうか。
- 加盟者から、仕入先の指定について、環境変化の実態に合わせて見直しを求められています。一般的にフランチャイズではどのような仕入先の指定方法をとっているのか(契約書、運用等)、独禁法等関連法規上の注意点を教えていただけますでしょうか。
- 本部としては新商品を導入する予定ですが、ある加盟者が『こんな商品売れるはずがない』と言って、その商品をほとんど仕入れようとしません。当チェーンはストアコンピューターで発注するシステムなので、本部のSVがその加盟者の店舗に行ってストアコンピューターを操作して一定数を発注してしまおうと思います。本部としては、これもSVによる店舗指導の一環だと考えているのですが、問題はありますか。
- 本部に無断で独自の仕入れをし、商品の提供を行っている加盟者があります。どのような対応が望ましいのでしょうか。
- 従前取り扱っていたメニューを中止することにしましたが、人気があるからと言って未だ取り扱いを継続している加盟者がいます。どのように対応したらよいでしょうか。
[スーパーバイザー(SV)]
- SVにはどのような役割・機能がありますか。
- SVの派遣について、契約書にどのように記載すればよいですか。
- 当社は加盟者に対して毎月SVを派遣しています。SV報告書はどのような書式で作るべきですか。また、SV報告書には加盟者の署名を得ておく必要がありますか。
- 多数の加盟者から、「加盟者に対する経営指導が十分でない」という不満が届いています。本部としては改善しなければならないと考えています。何から対応していけば良いのでしょうか。
- 業績のよい加盟者から、「定期的なSVの訪問は不必要であり、かえって営業の妨げになるだけだ」と指摘され、加盟者からの要請がない限りSVを派遣しないように求められました。本部としてはどのように対応するべきでしょうか。
- ある加盟者が、担当SVに対して執拗に質問や要望を出すので、その加盟者への対応にSVが時間を取られて、その他の店舗への対応がおろそかになっています。この加盟者に対して、SVへの問い合わせを控えてもらうことはできるでしょうか。
- ハラスメント行為への対応はどのように準備しておくべきですか。
[開店後]
- 加盟店会が組合を作り、本部に対してロイヤリティの減額に関する団体交渉を求めてきました。本部としてどのように対応したらよいでしょうか。
- フランチャイズ本部として、加盟者に対してどのようなことをすると独占禁止法の「優越的地位の濫用」となるのでしょうか。
- 加盟店の店長からの報告によると、当該加盟店のバイトスタッフが合同労働組合(ユニオン)に加入し、合同労働組合(ユニオン)を通じて支払われていない賃金(サービス残業分)を加盟店オーナーに払ってもらうと言っているとのことです。本部としてどのように対応すべきでしょうか。
- 公正取引委員会のフランチャイズ・システムに関する独占禁止法の考え方(フランチャイズ・ガイドライン)では「再販売価格の拘束」が独占禁止法違反となる場合があるとしています。当チェーンでは、チェーン全体の販売価格を統一するため、本部が販売価格を指示しています。このことは、独占禁止法違反になるのでしょうか。
- 商品管理が悪い、マニュアルを守らない等オペレーションに問題がある加盟者に対して、本部としてはどのように対応したらよいのでしょうか。
- 店長はスタッフを指揮できないなど運営力が低く、店長としての資質を欠いています。本部としては加盟者の店長を交代させることはできるでしょうか。
- 飲食フランチャイズチェーンです。本部直営店では全店禁煙にしたのですが、一部加盟者が「禁煙にするとお客が減る」と禁煙に反対しています。チェーンの統一性のために全店禁煙にしたいのですが、強制することは可能でしょうか。
- 本部で宣伝のために使用しているキャラクターの使用期限が切れてしまったにもかかわらず、本部に無断でそのキャラクターを使用したチラシを配布した加盟者があります。どのように対応したらよいでしょうか。
- 価格改定のため、店舗の屋外サインの変更が必要になりました。その際、売上不振の加盟者は本部に費用負担を要求してきましたが、負担しなくてはいけないのでしょうか。
- 加盟者がロイヤリティ金額の算定基準となる売上を低めにごまかし、不正にロイヤリティの支払いを免れています。加盟者のこうした行為を止めさせるためには、どうすればよいでしょうか。
- ある加盟者が軽微な契約違反を繰り返し、本部が注意しても改める様子が見られません。加盟者にペナルティを課したいと思いますが可能でしょうか。契約書には、契約解除以外にペナルティに関する条項は設定されていません。
- ロイヤリティの未払いが続く加盟者があります。本部としてどのように対応すべきでしょうか。
- 地震や台風、新型インフルエンザのような事態を想定し、本部はどのような方針を策定し、また、加盟者に対して指導をすべきでしょうか。
- 加盟者店舗で食中毒が発生しました。本部としてどのように対応したら良いでしょうか。
- 加盟者のスタッフのたばこの不始末により店舗が火災になりました。本部、加盟者ともに早期再開したいと思っていますがどのように対応したらよいですか。
- 飲食フランチャイズの本部ですが、加盟者店舗で顧客に提供した食品に異物(ガラス片)が混入し、顧客が口内に裂傷を負いました。顧客は本部の加盟者への指導が不十分であるとして、本部に対して損害賠償を求めてきました。どのように対応したらよいでしょうか。
- 本部指定の納入業者が遅配や誤配を繰り返し、時には欠品が発生しています。加盟者から損害を補填するよう要求された場合、本部としてはどのように対応したらよいのでしょうか。
- 加盟者店舗で働くアルバイト従業員が自らのSNSで情報発信しています。そのSNSには、店の名称が実名で登場し、店長とのやり取りなどが面白しろおかしく記載されています。当該アルバイト従業員に悪意はないようで、本部を著しく中傷するような内容は含まれていません。本部は加盟者を通じて、このアルバイト従業員に当社チェーンに係る部分を削除するように申し入れましたが、言論の自由を盾にして応じません。本部としてはどうするべきでしょうか。
- 加盟者オーナーの一人と目される人物が当社チェーンに関する誹謗中傷をインターネット上に繰り返し書き込んでいます。書き込まれている内容は、事実からかけ離れ、相当に誇張していますが、全くのデタラメではありません。今のところ、書き込みを行っている人物を特定できません。本部としては、何とかして書き込むことを止めさせたいのですが、よい方法を教えてください。
- 加盟店スタッフが重大な交通事故を起こしたことがテレビで報道され、本部は大きなイメージダウンを被りました。オーナーと従業員にどこまで民事上の責任を問うことができますか。
[競業禁止]
- 当社は飲食フランチャイズの本部ですが、加盟者が新規事業として独自業態の店舗をオープンさせました。加盟者の新業態は当社業態とは全く異なるものの、接客マニュアルなどの店舗オペレーション面では、当社のノウハウを流用したと考えられる部分が多々あります。本部として、加盟者の新規事業をやめさせることは可能でしようか。
- ガソリンスタンドを経営するA社の子会社B社ではレンタカーのフランチャイズに加盟しています。この度、A社が事業多角化を目指してレンタカー事業を手がけることになりましたが、B社はこのままフランチャイズを続けていくことができますか。また、A社の事業は競業禁止に該当しませんか。
- 当社フランチャイズ契約書では、他のフランチャイズチェーンに加盟すること自体が禁止されています。ある加盟者が配偶者に別会社を立てさせて、競合する他社に加盟していた場合、この加盟者とのフランチャイズ契約を解除することができるでしょうか。
[契約上の地位の譲渡]
- 多くのフランチャイズ契約で加盟者たる地位の譲渡を禁止していますが、どういう理由からですか。
- 加盟者がメガジーを目指すため、会社を分けて事業移管したいと申し出ました。どう対応すべきですか。
- 個人事業者である加盟店オーナーが体調を崩し、営業を続けていくことが難しい状態になりました。加盟店オーナーは息子のAさんに後を任せたいと言っています。しかしながら、本部としては、Aさんの仕事ぶりや人間性に疑念を持っており、この申し出を拒絶しようと考えています。可能でしょうか。
- 本部が親会社に吸収合併されることになりました。親会社はフランチャイズ事業を継続しますが、加盟者として反対することはできますか。
- 同業他社の本部と経営統合することになりました。店舗戦略の中で、ブランド替えをさせる加盟者もありますが、その中のある加盟者が、「イメージが悪く、売上に悪影響を与える。どうしてもというならフランチャイズ契約を解除する。」と主張しています。本部はどう対応すべきですか。
[守秘義務]
- 守秘義務の対象となる営業秘密にはどのようなものがありますか。
- 本部が加盟者に提供したマニュアルの管理に無頓着な加盟者がいて困っています。退職した加盟店スタッフがマニュアルを外部に持ち出していたことやオーナー自身が競合チェーンに加盟する友人にコピーを手渡していたことが判明しています。本部は加盟者に対して、守秘義務違反を問うことはできますか。
- 加盟者がマニュアルを勝手に改訂して、小冊子仕様のマニュアルを作成して、店舗で使用しています。こうした行為をやめさせるべきでしょうか。
- 加盟者が競合他社から勧誘を受けているようです。他社と接触しないようにすることはできますか。
- 当社の営業部長Aが退職することとなりました。本人は「次の就職先は決まっていない。」と言っていますが、ライバル会社に引き抜かれるのではないかという噂があります。Aは当社の取引先情報などに精通しており、ライバル社への情報流出は絶対に阻止するため、退職時の誓約書を取り付けようと思います。どのような内容にすれば良いですか。
[契約更新]
- 「更新拒絶」とはどういうものですか。
- 契約書に自動更新を定めるのはなぜですか。
- 昨年からロイヤリティを値上げして、新規の加盟者には対応しています。これから契約更新を迎える加盟者にもロイヤリティの値上げをお願いしたいのですが、どのような手順を踏む必要があるでしょうか。また、フランチャイズ契約書の内容を変更する場合、既存加盟者への対応はどのようにすべきでしょうか。
[契約終了・終了手続き]
- 加盟者に対する解除事由としては、どのようなものがありますか。また、実際に解除するときの注意点を教えてください。
- 加盟者から契約期間中にフランチャイズ契約を中途解約したいとの申し入れがありました。本部としては、加盟者がどのような場合に解約権を行使できるかについて明確な定めがありません。どのように対応したらよいのでしょうか。
- 加盟店オーナーが刑事事件を起こして逮捕、起訴されてしまいました。その場合には契約を催告なしに解除できますか。
- 店舗をオープンして以来、接客レベルの低さからクレームが絶えない加盟者があります。SVの指導に対しても耳を貸しません。チェーン全体のイメージダウンにもつながりかねません。本部はフランチャイズ契約を解約させたいと考えますが、その手順を教えて下さい。
- 加盟者が契約を無視して一方的に閉店してしまいました。本部としてどのように対応すべきでしょうか。
- 加盟者が夜逃げをしたようで所在がわかりません。解約、店舗明け渡しの手続きを教えてください。
- 契約違反の場合の違約金と中途解約の場合の違約金は違うのですか。
- 加盟者の経営不振から、契約解除を申し出てきました。本部としてはこれを認める方針ですが、契約によれば加盟者は違約金を支払うことになります。現実問題として現状の経営状況では違約金の支払い能力は無いと考えられますが、本部としてどのような対応をとればよいでしょうか。
- 加盟者が本部に債務を残して解約になりました。今後の手続きを教えてください。
- 加盟店オーナーが死亡しました。オーナーは本部に対して未履行の金銭債務を負っています。法定相続人に債務の履行を請求できますか。
- フランチャイズ契約が満了した加盟者にマニュアル類の返還を求めたところ、紛失してしまったということで、一部しか戻ってきませんでした。本部として、どのように対応すべきでしょうか。
- 契約の終了にあたり、法定開示書面のような説明しなければならない規定はありますか。
[契約終了後]
- 競業禁止期間について、契約終了後何年が適正でしょうか。
- フランチャイズ契約が終了した後、加盟者は1ヵ月後、類似の事業を営み始めました。本部としてどのような対応をとるべきでしょうか。
- フランチャイズ契約終了後は「商標」を使用できないことを契約書に記載するのが漏れていました。元加盟者が使用し続けていますが、差し止めできますか。
- フランチャイズ契約が終了したのに、加盟者は看板、広告、サイン等の撤去や本部が貸与した設備・機器の返却など契約終了に伴う契約の原状回復義務を履行しません。また、加盟者と家主とで締結した店舗賃貸借契約で定めた原状回復義務も果たしておらず、家主から本部に対して抗議がありました。どのように対応したらよいのでしょうか。
[インボイス制度]
- 当社は無農薬野菜を使った惣菜販売店のフランチャイズ本部です。無農薬栽培の農家から野菜を全品買い取って本部工場で加工し、加盟者に商品を納品しています。当社が野菜を仕入れている農家の多くが免税事業者であるため、当社は仕入税額控除ができません。そこで令和5年10月以降は免税事業者からの買い取り額を一律10%減額しようと思います。可能でしょうか。減額を求める場合、どれくらいなら減額可能でしょうか。
- ある農家が「ウチは免税事業者ではないので安心してください。」と言っていたのですが、実は免税事業者であることが判明しました。仕入控除できなかった分の値引きを求めることはできますか?
- ある農家が免税事業者だったので、双方協議の上で仕入れ価格を向こう1年間3%減額する合意書を締結しました。しかし、その後、その農家が課税事業者登録をしました。当社は合意書に従って1年間は3%減額した仕入額を維持できますか?
- 今後の加盟者は課税事業者登録をしている会社に限定しようと思います。既存の加盟者に対しても課税事業者登録を求めますが、チェーンの統一性を維持するために、課税事業者登録をしない加盟者とは更新しないと伝える予定です。このような措置は可能でしょうか。