日本フランチャイズ研究協会

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フランチャイズ・ビジネスとは何か?

フランチャイズは、フランチャイザー(本部)とフランチャイジー(加盟店)の間で結ばれる契約に基づく事業です。フランチャイザーはフランチャイジーにブランドや経営・運営ノウハウを提供し、その対価として加盟金やロイヤルティなどを享受します。

 
フランチャイザーには小資本でも短期間での市場拡大ができ、安定的な収益源が確保できる等のメリットがあります。一方で、ブランドや全体の統制を保つためのコストや管理の複雑さが課題となることがあります。また、フランチャイジーにとっては既に確立された事業モデルを活用できる点が魅力ですが、契約に基づいた運営が必要であるため、リスクや制約も存在します。

 

このコラムでは、フランチャイズビジネスの仕組みやその利点・欠点に加え、具体的な契約内容やサポートの範囲、フランチャイジーに期待される役割、そして成功のために双方が守るべきポイントについても解説します。

 

フランチャイズビジネスの定義

フランチャイズビジネスについて、(一社)日本フランチャイズチェーン協会では次のように定義しています。

 

日本フランチャイズチェーン協会による定義

フランチャイズとは、事業者(フランチャイザー)が他の事業者(フランチャイジー)との間に契約を結び、自己の商標、サービスマーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。

 
 

法律上は、中小小売商業振興法に、特定連鎖化事業の定義が記載されており、これがフランチャイズに該当します。また、フランチャイズがいかなるものかについては、公正取引委員会が公表しているフランチャイズガイドラインに、一般的な考え方が記載されています。

 

中小小売商業振興法による定義

  • 第四条5項(「連鎖化事業の定義」抜粋):主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業
  • 第十一条1項(「特定連鎖化事業の定義」抜粋):連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの

 

フランチャイズ・ガイドラインの記載

フランチャイズ・システムの定義は様々であるが、一般的には、本部が加盟者に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、加盟者の物品販売、サービス提供その他の事業・経営について、統一的な方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態であるとされている。

フランチャイズ・ビジネスの仕組み

フランチャイズ・ビジネスは、本部と加盟者の契約に基づく事業です。本部は継続的な事業開発を行い、加盟者にフランチャイズパッケージを提供します。加盟者はその対価として、加盟金やロイヤリティを支払い、資金投入をして事業を運営します。フランチャイズ・ビジネスの要諦としては、以下の3点があげられます。
 

契約に基づく事業であること

フランチャイズ・ビジネスに於いては、本部と加盟者はそれぞれ独立した事業体です。両者は共同経営を行うものではないため、経営の成功・失敗の責任は各々の事業者が負うべきであり、他方にその責任の所在を求めるべきではありません。また、本部と加盟者は契約で対等に結びつくものであって、上下関係にあるわけではありません。
 

本部が提供する権利

フランチャイズ・ビジネスでは、本部が加盟者に対し、権利の提供義務を負います。これら権利は総称としてフランチャイズパッケージと呼ばれ、加盟者にとって価値のあるものとなっている必要があります。フランチャイズパッケージには、一般的に、以下のような権利が含まれます。

 

  • 商標、チェーン名、サービスマークを使用する権利
  • 生産、加工、販売などの技術や経営上のノウハウを利用する権利
  • 店舗の運営や利益追求のために行う指導や援助を受ける権利

 

加盟者が支払う対価

フランチャイズ・ビジネスでは、加盟者が本部に対し、加盟金やロイヤリティなどの金銭の支払い義務を負います。加盟金は、一般的に、商標やマークなどの使用許諾、ノウハウの開示、テリトリー権、開業前研修などの対価として、加盟時に支払います。ロイヤリティは、一般的に、商標等の継続的な試用、本部からの経営指導・援助などの対価として、加盟後継続的に支払います。加盟金やロイヤリティの金額の多寡は、本部の実績、フランチャイズパッケージの優位性、ブランド価値、経営指導・援助の内容などによって決まるべきものです。
 

フランチャイズのメリット・デメリット

本部がフランチャイズ展開によって享受できる主なメリット・デメリットとして、以下のようなものがあげられます。
 

FC本部にとってのメリット

  • 小資本でも大きな事業展開ができる
  • 短期間で大きなマーケットシェアが獲得できる
  • 地域密着の事業展開ができる
  • スケールメリットを享受できる
  • 加盟金やロイヤリティ等の安定収入源を確保できる
  • 店舗デザイン・商標等の統一性により、イメージアップ・販促効果が期待できる

 

FC本部にとってのデメリット

  • 継続的なノウハウ開発及び加盟店指導のための人員や経費を要する
  • 不振店の発生によりチェーン全体がイメージダウンする恐れがあり、その対応のため多額の経費と労力を要する
  • 加盟店との協調関係の維持や、ノウハウ流出のリスク対策に経費と労力がかかる
  • 本部依存体質の加盟店の出現により、チェーン全体が不活性化する可能性がある

 

また、加盟者がフランチャイズ加盟によって享受できる主なメリット・デメリットとして、以下のようなものがあげられます。

 

FC加盟者にとってのメリット

  • 本部の優れたブランド・システム・ノウハウ利用で、個人開業や個人経営に比べ、危険性が少ない
  • 経験がなくても、本部の指導・教育により事業の開始・運営がしやすい
  • チェーンの知名度やイメージにより、効果的な販売促進策が実施できる
  • 個人開業に比べて、小資本で開業できるケースが多い
  • 安定した原材料や資材の提供を受けることができる
  • 本部のサポートにより、販売活動に専念しやすい
  • 本部がチェーン全体の事業開発機能を担うため、環境変化に適応しやすい
  • 本部や他の加盟者に経営・運営に関する相談ができる
  • 金融機関等への信用が高まる

 

FC加盟者にとってのデメリット

  • 標準化されたシステムであり、創意工夫の余地が少ない
  • ロイヤリティ等独自営業にはない費用が発生する
  • 業績は本部の優劣にも左右される(本部が、加盟店よりも本部の利益を優先してしまうケースもある)
  • システムが店舗立地や経営者の能力に合わない場合がある
  • 本部への依頼心が強くなり、経営努力や販売努力を怠る場合がある
  • チェーン内で不良店が出ると、その影響を受けてイメージダウンになる場合がある
  • 契約条件が本部主導になっている場合が多く、加盟希望者の希望条件が受け入れられる余地が少ない
  • 契約解除後は、それまでの実績を自分自身のブランドに活かしづらい

フランチャイズ研究会

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