フランチャイズ・ビジネスに関する法律
フランチャイズは、フランチャイザー(本部)とフランチャイジー(加盟店)との間に契約が締結され、契約後は契約の定めに従って事業上の制約が生じます。ただ、わが国にはフランチャイズ・システムの規制を直接の目的とした法律はありません。
それでも、契約締結後の情報開示や運用のあり方については、中小小売商業振興法と独占禁止法に定めがあります。また、チェーンで統一的に用いられる商標の集客力や信用性がチェーンの価値を作り上げる面がありますので、商標法や不正競争防止法に関する知識もフランチャイズ・ビジネスを展開していく上で不可欠になります。
(1)中小小売商業振興法
中小の小売商業事業者は国民の日常生活に直結していて、商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備を通じて、中小小売商業の振興を図ろうとしているのが中小小売商業振興法(以下、「小振法」とする)です。そのため、小振法はフランチャイズ・システムを直接の対象とした法律ではないのですが、中小小売商業を改善する「高度化事業」の一例として「連鎖化事業」が挙げられていて、フランチャイズ・ビジネスはその中の規制内容が適用されます。
連鎖化事業のうちでも「当該連鎖化事業にかかる約款に、加盟社に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し、加盟金、保証金、その他の金銭を徴収する旨の定めのあるもの」が特定連鎖化事業とされ(小振法11条)、フランチャイズ・システムはこの中に含まれます。
ただし、連鎖化事業とは「継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせん」する行為に限られるので、サービス業のフランチャイズ・システムは対象とされません(小振法4条)。
特定連鎖化事業に加盟した者はチェーンで統一的に用いられる商標などの使用が義務付けられ、加盟金などの支払義務を負います。そこで、特定連鎖化事業に加盟しようとする中小小売事業者を保護するために、特定連鎖化事業を行う者(フランチャイザーが該当)は、その加盟希望者(フランチャイジー)に対して契約内容の重要事項を記載した書面(「法定開示書面」と言われることが多い)を事前に交付し、その記載事項について説明することが義務付けられています。
〇中小企業庁が「フランチャイズ事業を始めるにあたって」という注意喚起の情報を掲載しています。
法定開示書面で説明を義務付けている内容についてはp8-9を参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2021/download/r3fy-FC-all.pdf
(2)独占禁止法
①独占禁止法
独占禁止法は公正かつ自由な競争を促進するために、私的独占、不当な取引制限(カルテル・談合など)、不公正な取引方法などを禁止した法律です。
フランチャイズ・システムはチェーンとして運営されることから、チェーン全体の統一的なイメージや営業秘密を確保する必要があります。その一方、チェーンの一員であるフランチャイジーに対して、商標、商品の仕入先、販売方法、販売価格など制約を課す場面があり、制約が行き過ぎると「不公正な取引方法(優越的地位の濫用、抱き合わせ販売、高速条件付き取引等)に該当すると判断されます。
また、いったん、フランチャイズ契約を締結すれば、加盟者はフランチャイザーの包括的なシステムに組み込まれることから、加盟募集を行う際には契約前に十分に情報を開示する必要があります。仮に、フランチャイザーが十分な情報開示を行わずに虚偽・誇大な情報を提示し、加盟希望者がそのフランチャイズ・システムの内容を実際よりも著しく優れていると認識した場合は「欺瞞的顧客誘引」に該当します。
(問題のある取引方法)
取引先の制限 | 正当な理由がないのに、本部指定の事業者とのみ取引させること |
仕入数量の強制 | 実際の販売に必要な範囲を超えて、本部が仕入れ数量を指定し、仕入れを余儀なくさせること |
見切り販売の制限 | 正当な理由がないのに、品質が急速に低下する商品などの見切り販売を制限すること |
フランチャイズ契約締結後の契約内容変更 | 加盟者が得られる利益の範囲を超える費用を負担させるなど、本部が新規事業を導入しないと不利益な取り扱いを示唆するなど |
契約終了後の競業禁止 | 本部が加盟者に対して供与したノウハウの保護に必要な範囲を超えるような地域、期間、内容の競業避止義務を課すこと |
②フランチャイズ・ガイドライン
独占禁止法自体は抽象的な定めにとどまっていることから、具体的な場面で独占禁止法がどのように適用されるかを定めているのがフランチャイズ・ガイドラインです。
なお、前述の中小小売商業振興法(小振法)の対象は小売と飲食のフランチャイズで、サービス業フランチャイズには適用されませんが、フランチャイズ・ガイドラインはすべてのフランチャイズ・システムが対象になります。
(例:加盟募集時に開示することが望ましい、8つの事項)
1.加盟後の商品等の供給条件 |
2.フランチャイジーに対する事業活動上の指導内容・方法、回数、費用負担 |
3.加盟に際して徴収する金銭の性質、金額、その返還の有無および返還条件 |
4.加盟後、フランチャイザーの商標・商号などの使用、経営指導等の対価として、 フランチャイジーがフランチャイザーに定期的に支払う金銭(ロイヤルティ)の額・算出方法、徴収時期・方法 |
5.フランチャイザーとフランチャイジーの間の決済方法の仕組み・条件、フランチャイザーによる融資利率等に関する事項 |
6.事業活動上の損失に対する補償の有無、その内容。 経営不振となった場合のフランチャイザーによる経営支援の有無、その内容 |
7.契約の期間、契約の更新・解除および中途解約の条件、手続きに関する事項 |
8.加盟後、フランチャイジーの店舗の周辺地域に同一または類似した業種を営む店舗をフランチャイザーまたは他のフランチャイジーに営業させることができるか否かに関する契約上の条項の有無、このような営業が実施される計画の有無、その内容 |
上記の通り、フランチャイズ・ガイドラインでは加盟契約締結時から締結後に至るまで、独占禁止法上の指針について、具体的な例をあげて、フランチャイザーの優越的地位の濫用とならないよう注意を促していますので、フランチャイズ本部の設立を検討されている事業者は必ず確認する必要があります。
(3)商標法
商標とは「文字・図形・記号・立体的形状もしくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務(サービス)を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするものが該当します。
(商標の効力)
商標法25条 | 商標登録を受けると、その商標権を持つ者は指定した商品又は役務について、登録商標を排他的・独占的に使用する権利を有する |
商標法36・38条 | 第三者が指定商品について登録商標やその類似した商標を無断で使用した場合、商標権者はその使用や権利侵害行為の差し止めを請求でき、損害賠償を請求することも出きる |
商標法39条 | 自己の業務上の信用を回復するのに必要な措置を取れる |
上記の通り、フランチャイズ・システムにおいてはチェーンの商標が持つ知名度・信用性・集客力は重要な財産でありますが、商標登録を怠ると類似商標を利用する同業他社に商標権侵害を主張できず、第三者に商標を先行登録されると商標権侵害を主張されるリスクもあります。
(4)不正競争防止法
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争およびこれに関する国際約束の的確な実施を確保するために不正競争の防止(差止請求)および不正競争に係る損害賠償に関する立証の容易化、信頼回復措置を講じ、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。
フランチャイズ・システムでは標章が信用力・集客力の基礎となり、チェーンとして広範囲に使用されるので「周知表示の混同惹起行為」が問題になります。
フランチャイズで多いのは、元加盟者がフランチャイズ契約終了後もフランチャイズ本部の標章を用いて事業を行っているというケースで、元加盟者が契約していた時の看板を外さない、混同する店舗名を継続使用するなどが該当します。