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海外のフランチャイズに関する法制度 ~中国のFC法制度をご紹介~

フランチャイズの海外展開にあたって、進出先の法制度、とりわけ、フランチャイズに関する法制度を十分に理解することは非常に重要です。フランチャイザーとしては、進出先国のフランチャイズ法制度に基づいて進出方法を検討する必要があります。そこで、今回は、特に進出企業の多い中国のフランチャイズ法制度をお伝えします。

  中国のフランチャイズ法制度の概要

中国では「フランチャイズ」と「商業特許経営」と呼びます。その定義は「登録商標、企業マーク、特許及びノウハウ等の経営資源を有する企業(以下「フランチャイザー」という)が、契約形式によって、その保有する経営資源をその他の経営者(以下「フランチャイジー」という)に使用させることを許諾し、フランチャイジーが契約の約定に従い統一された経営モデルのもとで経営を展開し、かつフランチャイジーにロイヤルティを支払う経営活動」と定められています(中国商業特許経営管理条例3条)。

そして、中国ではフランチャイズに対する直接の法律が定められており、主なものとして「中国商業特許経営管理条例」、「中国商業特許経営登録管理条例」、「商業特許経営情報公開管理弁法」が挙げられます。

そして、中国国内おいてフランチャイズを展開する場合、それが中国に現地法人を設立しない形(たとえば、日本本社が中国現地法人と直接にフランチャイズ契約を締結するような場合)であっても、これらの法律が適用される点に注意が必要です。

フランチャイザーの条件

中国でフランチャイズ展開を行う場合、フランチャイザーには、①成熟したビジネスモデルを有していること」及び②「フランチャイジーに対して継続的に営業指導、技術支援、検収その他の支援を行う能力を有していること」が求められます。これらの能力を担保する趣旨で、中国ではフランチャイザーになろうとする者は、中国商務部に対して登録申請を行い、その承認を得る必要があります。

法定開示書面の作成・交付義務

フランチャイジーとの間でフランチャイズ契約を締結する前に、中国では、フランチャイジーとなろうとする者に対して法定の開示情報が記載された書面(いわゆる「法定開示書面」の交付が義務付けられています。

法定開示書面の内容や書面交付手続きに不備がある場合、フランチャイザーは法的責任を負う可能性があります。

中国におけるフランチャイズ展開の注意点

上記のとおり、中国におけるフランチャイズ規制は日本と大きく異なります。このほかにも、フランチャイズ契約書の作成義務、同契約内容に記載すべき事項等の詳細が中国フランチャイズ関連法に規定されています。

さらに、中国においてフランチャイズを展開するフランチャイザーは、その状況を定期又は随時に中国商務部門に報告しなければなりません。

また、契約相手(中国現地のフランチャイジー又はエリアフランチャイザー)とのトラブルも散見されます。

以上より、中国におけるフランチャイズ展開に際しては、中国のフランチャイズ関連法制度をしっかりと理解することが重要といえます。

フランチャイズ方式による海外展開ガイド」では、中国をはじめとする海外のフランチャイズ法制度を紹介しています。これらの情報を参考としていただき、弁護士等の専門家らとともに海外フランチャイズ展開をご検討ください。


コラム著者のご紹介

誠実にフランチャイズビジネスをご指導するプロフェッショナル集団。 (社)東京都中小企業診断士協会フランチャイズ研究会に所属する中小企業診断士およびフランチャイズを専門とする弁護士・税理士・社会保険労務士などで構成されます。 フランチャイズ本部設立を計画中の法人の方々、フランチャイズ加盟を目指す法人・個人の方々に、懇切丁寧にコンサルティング&アドバイスを行います。